私達、行政書士さいたま新都心事務所は、埼玉県で最適価格を目指しています。
就労ビザ/転勤ビザ
通常料金 | 新規・変更申請 | 97,200円 |
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更新申請 | 43,200円 |
特殊料金 | 新規・変更申請 (上場企業) | 64、800円 |
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更新申請 (転職あり) | 97,200円 | |
必要書類指導 理由書のみ作成 | 54,000円~ |
その他料金 | 就労資格証明書 交付申請 | 54,000円~ |
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埼玉県で企業単独型の技能実習ビザ手続きに自信があります。
技能実習ビザ(企業単独型)
通常料金 | 新規・変更申請 | 151,200円 |
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特別料金 | 新規・変更申請 (同時2人目~) | 64,800円 |
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技能検定等 受験手続き支援 | 5,000円 | |
監理団体型 | 応相談 |
その他料金 | 監理団体許可申請 | 応相談 |
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研修ビザ | 応相談 |
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
埼玉県でビザについてご検討頂く皆さまへ
埼玉県で転勤ビザや企業単独型技能実習ビザなどをご検討の企業様へ
今では日本の埼玉県などで外国人の方々が働くことも珍しいことではなくなりました。
埼玉県やその他の企業様としても、従業員として外国人を雇用するということも、当然の選択肢となってきているかと思います。
しかし、埼玉県で外国人を雇用するには、日本人を雇用するのとは違い、いくつも注意しなければならない点があります。
その最たるものがビザ(在留資格)です。
埼玉県で外国人を雇用し、従業員として働かせるためには、その外国人が適切なビザ(在留資格)を持っている必要があります。
そして、そのビザを取得するためには、雇用主である企業様のご準備が欠かせません。
ですので、企業の経営者様や採用担当者様におかれましては、埼玉県で外国人を雇用するにあたって、何よりもまずビザの手続きを進める必要があります。
ところが、このビザの手続きというのは、誰がやっても許可が得られるようなものではありません。
ビザには様々な前提条件があり、それらをクリアしなければビザは取得できないのです。
しかも、外国人を雇用するためのビザにも、様々な種類があります。
・就労ビザ
・転勤ビザ
・技能実習ビザ
これらでそれぞれ条件は違いますし、準備する書類どころか、手続きの窓口すら違うこともあります。
例えば、ある外国人を設計者として雇用しようと考えたとします。
それ自体は何の問題もないのですが、ビザ手続きや申請の際に、
業務の内容の説明ができなかったり、雇用契約書に問題があったりすると、
本来は許可される内容でも不許可になってしまうことがあります。
実態がしっかりしていても、それで許可を得られるかどうかは別の話なのです。
大事なのは、ビザ手続きについてしっかり準備をすることです。
それを、弊社は確かな経験を元にビザサポートさせていただいております。
特に弊社は、埼玉県の大企業様を始め、関東一帯で企業単独型の技能実習ビザの手続きをご依頼いただいており、
海外と取引があったり子会社や関連会社のある企業様の企業単独型技能実習についてサポートをさせていただいております。
企業単独型は企業様の社内でのご準備が非常に重要であり、コンプライアンス等を企業様自身で管理しなければなりませんので、
企業単独型のお手続きについてご不安に感じられる方も実際多くいらっしゃいます。
私達はそういった企業様の力になれるように、企業単独型の技能実習について、確かな実績のもと手続きをサポートさせていただいております。
外国人の雇用をご検討中の埼玉県の企業の皆様、または個人事業主の皆様、
企業単独型を始めビザサポートに強い行政書士さいたま新都心事務所へまずはご相談してみませんか?