私達、行政書士さいたま新都心事務所は、墨田区で最適価格を目指しています。
就労ビザ/転勤ビザ
通常料金 | 新規・変更申請 | 97,200円 |
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更新申請 | 43,200円 |
特殊料金 | 新規・変更申請 (上場企業) | 64、800円 |
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更新申請 (転職あり) | 97,200円 | |
必要書類指導 理由書のみ作成 | 54,000円~ |
その他料金 | 就労資格証明書 交付申請 | 54,000円~ |
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※1人あたりの料金です
墨田区で企業単独型の技能実習ビザ手続きに自信があります。
技能実習ビザ(企業単独型)
通常料金 | 新規・変更申請 | 151,200円 |
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特別料金 | 新規・変更申請 (同時2人目~) | 64,800円 |
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技能検定等 受験手続き支援 | 5,000円 | |
監理団体型 | 応相談 |
その他料金 | 監理団体許可申請 | 応相談 |
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研修ビザ | 応相談 |
※1人あたりの料金です
私たち行政書士のご挨拶
Our greeting
墨田区でビザについてご検討頂く皆さまへ
墨田区で転勤ビザや企業単独型技能実習ビザなどをご検討の企業様へ
墨田区で海外支社のスタッフを日本に転勤させたい・研修のために日本に呼びたいという企業の方は、技能実習ビザが使えるかも知れません!
墨田区の皆様、初めまして、当社は関東全域で在留資格ビザの申請を代行している行政書士事務所です。
広くは上場企業から個人事業主まで様々な方からご相談ご依頼を頂いております。
当社が行っているのは、在留資格の技能実習というビザですが、その中でも企業単独型と言われるものです。技能実習でメジャーなのは、外国人実習生を会社で雇用する形です。
おそらく技能実習で調べたりすると、ほとんどがこちらのケースを紹介しています。
外国人実習生の受け入れは、建築や加工工場、農業漁業などに外国人を雇用できるので、とてもメリットがある制度です。ですが、呼ぶ外国人は監理団体という組織を通して紹介される人に限られます。
簡単に言えば、自分の呼びたい方を呼べないのです。
一方、企業単独型というのは、日本と海外にある会社や工場などに資本や出資の関連性があれば、その会社や工場で働いている従業員を日本に呼ぶことができます。
つまり、海外支店や支社のあのスタッフを日本に転勤させて、研修し、成長させて海外に戻ってもらうということができる訳です。
条件は一般的な労働ビザよりはるかに緩和されており、学歴や経験年数などは免除されています。
気を付けなければならないのは、正社員であること、そして受け入れる日本の企業の社員数が20名につき1名までという点です。
これを満たしている墨田区の企業様であれば、海外支社からスタッフを日本に呼んで働いてもらうことが可能です。
墨田区で企業単独型の技能実習をご検討の方は、是非行政書士にご相談ください。