【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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いわゆる技能実習法について

平成28年11月18日、これまでの入管法に基づく技能実習制度を抜本的に見直した外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(通称、技能実習法)が制定されました。

これにより、今までの制度は旧制度となり、技能実習法に基づく制度は新制度として運用されていくことになりました。

新制度となったことで変わった部分の代表例をいくつか見てみましょう。

・外国人技能実習機構が設立されました
・技能実習計画が認定制になりました
・実習実施社が届出制になりました
・監理団体が許可制になりました
・技能実習生の保護が強まりました
・送り出し機関が認定される公的な仕組みがつくられました

在留資格が「技能実習」であることなどは、旧制度も新制度も変わりませんが、技能実習計画の認定制をはじめ、手続きや制度が全く新しく創設された部分もありますので、経過措置として一定期間は旧制度での技能実習を行うことも認められています。

しかし、全てのケースで経過措置が認められるかといえばそうではなく、これから新しく技能実習制度を利用して技能実習を始めようとする企業については、間違いなく新制度での手続きになりますのでご注意ください。

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