【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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技能実習計画の認定は誰でも申請できるの?

技能実習計画認定申請は、制度上は外国人技能実習機構という組織による「事実行為」としての認定になります。

ですので、いわゆる行政からの処分に該当するものではありません。

しかし、認定申請自体は法律に基づいたものですし、認定における欠格事由というものも法律で定められています。

例えば、罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられたものは、刑の執行が終わってから5年間は欠格事由に該当し、認定を受けることができません。

また、暴力団関係者がそのことにより罰金の刑を受けたとしても、やはり5年間は欠格事由に該当します。

その他、社会保険法や労働保険法などで事業者として罰金刑を受けたものも、欠格事由に該当するので注意が必要です。

また、今までに技能実習認定を取り消されたものは、5年間は欠格事由に該当します。

更に、出入国や労働に関する違法行為や不正があると、こちらは個別具体的な判断がされることになりますが、無期限の欠格事由になることもありますので、絶対に不正はしてはいけません。

後は、役員の方に成年被後見人や破産者が要る場合も、欠格事由になりますのでご注意ください。

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