【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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技能実習計画の認定とは

技能実習を実施しようとする者は、受け入れようと考えている技能実習生ごとに、技能実習計画というものを作成しなければなりません。

作成した技能実習計画は、外国人技能実習機構へ申請をして、認定を受ける必要があります。

この技能実習計画の認定申請は、1人毎に申請する必要がありますので、10人を受け入れたいと考えるのであれば、10件の申請をしなければならず、非常に準備が煩雑なものになっています。

また、認定を受けるためには、様々な条件もあります。例えば、企業単独型であればどんな人物でも技能実習生として受け入れることができるわけではありません。技能実習実施者とつながりのある外国の事業所からしか、技能実習生を受け入れられないことになっています。

外国の準備期間やその役員が過去に書類の偽造や変造を行っているような場合も、技能実習計画が認定されないことになります。

技能実習計画には、単にどのような技能実習を行わせるのか書くだけでなく、様々な内容を記載していくことになります。添付書類にも、技能実習生の履歴書や、技能実習を行わせる責任者や指導者などの情報を提出していくことになりますので、この人体は、技能実習生の受け入れを行なう上で一番重要な手続きになってきます。

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