【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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技能実習制度とは

技能実習制度は、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度であり、日本で培われた技能や技術、知識等を開発途上国等の地域へ移転するため、日本で実習を行わせるものになります。

こういった目的のもとに制度が作られたため、外国人を日本での単なる労働力として使うために、技能実習を行わせることはできないことになっています。

技能実習で行うのは、あくまでも技能等の実習であり、適正に技能を修得、習熟、熟達させられるように、法律や制度で、様々なルールが設けられています。

もちろん、実習にあたって、工場で実際の製造ラインに関わらせたりすることは可能ですので、技能実習制度とは別のいわゆる「研修ビザ」とは全く別の仕組みになっています。

ですが、大量の外国人を安く労働力として雇い入れる、というようなことは明確に禁止されておりますので、手続きの際には日本人従業員と比べて給料が低くないか等が審査されることになります。

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