外国人技能実習制度の仕組みについて
外国人技能実習制度は、大きく企業単独型と団体監理型にわけることができます。
企業単独型というのは、日本の企業の子会社などが海外にあるというような場合に利用することができ、もう一つの団体監理型と比べるとシンプルなものになっています。
団体監理型というのは、海外に子会社などの関連会社がない日本の企業でも、技能実習を行うことができるように作られた制度になります。
技能実習制度は、1号、2号、3号と、実習の年数によって区別があります。
1号は技能実習の最初の1年目に相当し、2号は2~3年目、3号は4~5年目に該当します。
重要なのは、誰もが1号から2号へ、2号から3号へ移行できるわけではない、ということです。移行していくには技能評価試験を受験して、合格しなければなりません。
この試験は日本語で行われるものになりますので、技能実習中にしっかりと技能実習生に日本語の講習を受けさせたりしていないと、全く歯が立たないことになってしまいます。
そもそも日本語の講習は技能実習を実施する上では必須になっているのですが、日本語をどこまで習得できるかは個人の資質や努力による部分も大きいですので、そのあたりを加味した計画を立てないと、1年終わったタイミングで思わぬ失敗をしてしまいかねません。
しっかりと制度の仕組みを踏まえた上で、計画を立てて頂ければと思います。