【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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役員の住民票って?

技能実習計画認定申請をする際の必要書類のひとつに、会社の役員の住民票というものがあります。

この住民票は、原則的には、会社の役員全員分が必要になります。

役員が少数であれば、そのままご準備をしていただければいいのですが、例えば大企業などで役員の数が10人、20人を超える、なんて状況では、住民票を集めるだけでも非常に大変な事になってしまいます。

そんな時は、外国人技能実習機構としても全員分を提出しろとは言わず、技能実習には関係ない役員です、ということを誓約書に記載していただければ、住民票の提出を省略することができるルールになっています。

もちろん、役員全員が「技能実習には関わりません」といった主張は認められません。

1名以上は必ず、技能実習に関わる必要がありますし、そもそも企業として技能実習の実施者になる以上、責任者としての代表取締役等の関与は必須です。

ですので、どうしてもお忙しい役員の方に住民票の取得をして頂く必要があるのですが、もし行政書士のような人間に手続きをご依頼いただけるのであれば、代わりに取得をさせていただくことも可能です。

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