【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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技能実習制度の沿革について

技能実習制度は、外国人の在留資格制度等に比べると、割と最近の制度になっています。

始まりは昭和57年なのですが、最初は企業単独型の研修生の受け入れしか認められていませんでした。

その後、平成2年に団体監理型の研修生の受け入れが認められるようになったのですが、まだ現在のような「技能実習」の受け入れ制度はありませんでした。

技能実習制度の創設は、平成5年の法務大臣告示の施行がそれにあたりますが、最初は1年の技能実習しか認められていませんでした。

平成9年には技能実習が最長2年まで認められるようになりますが、ここまではまだ法務大臣告示による制度でしか無く、法律による在留資格があったわけではありません。

平成22年になると、ようやく入管法が改正され、在留資格「技能実習」が創設されることになります。

ですが、技能実習制度を単なる労働力の確保の為に利用する企業があり、技能実習生が待遇に堪えられずに失踪する等も問題もあり、制度の運用については社会的に問題視されているところがありました。

そんな中、平成28年に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が制定され、平成29年には外国人技能実習機構が設立されました。

そして平成29年11月には「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行され、現在は新制度として外国人技能実習制度の運用が始まっています。

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