【転勤・研修・技能実習】外国人ビザ申請|在留資格なら埼玉県の行政書士

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技能実習の外国の事業所って?

企業単独型技能実習を行うためには、日本にある企業が、繋がりのある外国の事業所を持っていることが必要です。

この外国の事業所としては、日本企業が本店、外国事業所が支店、というような関係にあれば認められます。その逆も同様です。

また、親会社と子会社の関係にある外国の事業所もOKです。

その他には、子会社同士の兄妹のような企業でも認められます。

その他にも関連会社と認められれば、企業単独型技能実習を行なうことができますが、どんな企業同士であれば関連会社と認められるかは個別具体的な判断になりますので、まずは審査期間である外国人技能実習機構へ相談することが必要になります。

一応基準もありますが、例を挙げるとすると、「引き続き1年以上の国際取引の実績がある」ことや、「1年間に10億以上の国際取引実績がある」ことなどが、関連会社と認められる基準になってきますが、その他にも密接な関係を有すると法務大臣と厚生労働大臣が認めるものは、関連会社として企業単独型技能実習を行なうことが可能です。

技術提供の提携契約を結んでいる企業などが、技能実習の運用要領に例として記載されていますが、これは単に関連企業であると主張するだけでは認められず、書類を提出して自ら立証していく必要がありますので、ご注意頂ければと思います。

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